2009年01月29日 (木) | 編集 |
さて、今回は前回の被害者参加制度のお話。
興味無い方はスルーでお願いします。
今までの裁判では被害者が直接、意見をするという場は
ありませんでした。
では、どうなったのか。
1、 殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
2、 強制わいせつ、強姦などの罪
3、 自動車運転過失致死傷などの罪
4、 逮捕および監禁の罪
5、 略取、誘拐、人身売買の罪
6、 2~5の犯罪行為を含む他の犯罪
7、 1~6の未遂罪
上記の刑事裁判に直接参加することができるようになります。
参加できるのは、犯罪被害者の配偶者、直系親族(祖父母、親、子孫等)、兄弟姉妹です。
じゃあ、 被害者参加人になるとなにができるのか。
1、 公判期日に出席すること
2、 検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること
3、 証人に尋問をすること
4、 被告人に質問をすること
5、 事実関係や法律の適用について意見を陳述すること
ができるようになります。
前回の日記には「自分としては喜ばしい事である。」
と書いたはずです。
しかし、そればかりではありません。
まず、一つ目の問題点として
裁判員制度同様、被告人(加害者)が遺族の顔を知る機会を設けてしまう事。
いわゆる「被告人による報復」が起こってしまう可能性も否めないという事です。
これに対しては今後の対応、対策が求められる事だと思います。
二つ目の問題点として
裁判官、裁判員が「被害者」に同情することなく「中立的な判断」をする事ができれば非常に価値ある制度だと思います。
しかし、裁判員制度と相まって「有罪推定」が働く可能性があるという事。
裁判官はまだしも、裁判員となると一般の方になります。
被害者を前に「感情論」になってしまうのが
一番気掛かりな部分だと思っています。
いずれにせよ、刑事裁判の原則「疑わしきは被告人の利益に」が
湾曲しない事を願うばかりです。
興味無い方はスルーでお願いします。
今までの裁判では被害者が直接、意見をするという場は
ありませんでした。
では、どうなったのか。
1、 殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
2、 強制わいせつ、強姦などの罪
3、 自動車運転過失致死傷などの罪
4、 逮捕および監禁の罪
5、 略取、誘拐、人身売買の罪
6、 2~5の犯罪行為を含む他の犯罪
7、 1~6の未遂罪
上記の刑事裁判に直接参加することができるようになります。
参加できるのは、犯罪被害者の配偶者、直系親族(祖父母、親、子孫等)、兄弟姉妹です。
じゃあ、 被害者参加人になるとなにができるのか。
1、 公判期日に出席すること
2、 検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること
3、 証人に尋問をすること
4、 被告人に質問をすること
5、 事実関係や法律の適用について意見を陳述すること
ができるようになります。
前回の日記には「自分としては喜ばしい事である。」
と書いたはずです。
しかし、そればかりではありません。
まず、一つ目の問題点として
裁判員制度同様、被告人(加害者)が遺族の顔を知る機会を設けてしまう事。
いわゆる「被告人による報復」が起こってしまう可能性も否めないという事です。
これに対しては今後の対応、対策が求められる事だと思います。
二つ目の問題点として
裁判官、裁判員が「被害者」に同情することなく「中立的な判断」をする事ができれば非常に価値ある制度だと思います。
しかし、裁判員制度と相まって「有罪推定」が働く可能性があるという事。
裁判官はまだしも、裁判員となると一般の方になります。
被害者を前に「感情論」になってしまうのが
一番気掛かりな部分だと思っています。
いずれにせよ、刑事裁判の原則「疑わしきは被告人の利益に」が
湾曲しない事を願うばかりです。
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